大阪府PTA協議会(以下「本会」という。)が保有する個人情報の適正な取扱いと、円滑な運営を図るために必要とされる個人情報の取得, 利用及び管理について以下のとおり定める。

(目的)
第1条 本会が保有する個人情報において、適正な取扱いと活動の円滑な運営を図るため、個人の権利利益を保護することを目的とする。

(責務)
第2条 本会は、個人情報保護の重要性を認識し、個人情報保護に関する法令を遵守するとともに本会で取り扱う個人情報の取得、利用及び管理の適正に努めるものとする。

(管理者)
第3条 本会における個人情報の管理者は本会会長とする。

(取扱者)
第4条 本会における個人情報の取扱者は本会役員及び事務局員とする。

(守秘義務)
第5条 個人情報の管理者及び取扱者は、職務上知り得た情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないものとする。また、その役職を退いた後も同様とする。

(収集方法)
第6条 個人情報を収集するときは、あらかじめ利用目的を定め、会員に公開し本人に明示するものとする。
2   前項の規定にかかわらず、本会は、要配慮個人情報を収集しないものとする。

(利用目的)
第7条 本会は、次の各号に掲げる利用目的の範囲内で保有する個人情報を取り扱うものとする。
 (1) 郵便または電子メール、SNSその他のインターネット各種媒体を利用したPTA活動に関わる連絡及び文書の配布
 (2) 会員へのPTA活動に関わる連絡、出席確認及びアンケート調査 
 (3) 本会が主催し、または関係するイベントの案内  

(個人情報の利用制限)
第8条 本会は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条により限定された利用目的の範囲を超えて個人情報を取り扱わないものとする。

(個人情報の安全管理等)
第9条 本会は、取扱う個人情報の漏洩、滅失またはき損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じるものとする。
2   前項の規定により安全管理措置を適切に講ずるため、本会は、役員並びに事務局員に対し、ウイルスソフト等の情報セキュリティの重要性その他個人情報の取扱いについて、啓発及び教育を実施するものとする。
3   取扱者は、個人データの安全確保のため、次の各号に掲げる事項について適正な措置を講じなければならない。
 (1) 紛失、破損その他の事故防止
 (2) 改ざん及び漏洩の防止
 (3) 不要となった個人データの適切かつ速やかな廃棄又は消去
4   本会は、個人データの取り扱いの全部または一部を本会以外の者に委託するときは、原則として個人データの安全管理について受託者が講ずべき措置を明らかにし、受託者に対する必要かつ適切な監督を行うものとする。

(第三者への提供)
第10条  本会は、個人データを第三者へ提供する場合は、当該個人データの本人の同意を得るか、法によって認められた場合または方法によるものとする。
2    本会は、個人データを第三者へ提供する場合は、当該第三者に対し、提供にかかる個人データを本会の許可なくさらに第三者へ提供したり紛失・漏洩したりすることがないよう、その適正な管理を指示するものとする。
3    本会は、個人データを第三者(地方公共団体などを除く)へ提供したときは、個人データの本人の同意があること、当該個人データの提供年月日、当該第三者の氏名または名称、当該個人データの本人の氏名及び当該個人データの項目を記録し、その記録を原則として3年間保管する。ただし、当該個人データの第三者への提供に関して作成された契約書等の書面にそれらの事項が記載されているときは、その書面をもって記録に代えることができ、その保管は1年間とする。

(第三者からの提供)
第11条  本会は、第三者(地方公共団体などを除く)から個人データを受領する際は、当該第三者の氏名または名称、住所及び代表者の氏名並びに当該第三者による当該個人データの取得の経緯を確認しなければならない。
2    本会は、前項の確認を行い、個人情報の提供を受けるときは、当該個人データの本人の同意があることまたはオプトアウトの方法によること(オプトアウトの方法によるときはそれに関して公表されている項目)、当該個人データの提供を受けた年月日、当該第三者の氏名または名称、住所及び代表者氏名、当該第三者の当該個人データの取得経緯、当該個人データの本人の氏名、当該個人データの項目を記録する。

(第三者提供の制限)
第12条  個人情報は次に掲げる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者への提供を行わないものとする。
 (1) 法令に基づく場合
 (2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要な場合
 (3) 公衆衛生の向上又は児童の健全育成の推進に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
 (4) 国の機関、地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合

(情報開示等)
第13条  本会は、本人から個人情報の開示、利用停止、訂正、追加又は削除を求められたときは、法令に基づいてこれに応じなければならない。

(漏えい時等の対応)
第14条  個人情報を漏えい(紛失含む) した恐れがあることを把握した場合は、直ちに管理者へ報告しなければならない。管理者は、報告を受けたときは本件に善処するものとする。

(研修)
第15条  本会は、個人情報の取扱者に対して、個人情報保護の取扱いに関する留意事項について定期的に研修を実施するものとする。

(苦情の処理)
第16条  本会は、個人情報の取扱いに関する苦情に対して適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

(改正)
第17条  本規則は、本会役員会において改正する。

(雑則)
第18条 本規則に定めなき事項が生じたときは、本会役員会の判断で善処するものとする。

付則
本規則は、制定日(平成30年3月3日)から施行する。
 改正後の規則は、令和5年4月1日から施行する。